今回の質問です。
質問:
マンションを貸そうと思うのですが、不動産屋に相談したら5年とか10年の定期での契約でないと借りてはつかないよといわれました。契約の際に、貸して側から5年とか10年とかの定期に関係なく解約通知でもって、賃貸契約を解約させる条項を入れることができるものですか?教えてください。
興味深いですね。こんな回答がされていました。
回答:
下記不動産屋さんもおっしゃっているように、借地借家法は民法よりも優先して適用され、また、強行規定であるため、借地借家法に反する特約は無効となり(そのため、最初の方の回答は誤りです。)、賃貸人に有利な内容を入れ込もうとしても、借地借家法違反になってしまう場合には無効です。ご質問の「貸して側から5年とか10年とかの定期に関係なく解約通知でもって、賃貸契約を解約させる条項」は、完全に借地借家法違反ですので、借り手がいくらそれでも大丈夫だと言って同意しても、これは法律上は無効です。そして、現実的には、一度建物を貸してしまうと、賃借人側に何か重大な契約違反でもない限り、基本的には賃貸人側から契約を解除する事は難しく、また、契約期間が満了しても法律の効力によってほぼ永遠に更新されてしまいます。そのため、貸すのであれば、その点をよく理解する必要があります。このような事態を回避するための方法としては、現実的な選択肢としては、借地借家法38条に定められる「定期建物賃貸借」くらいではないかと思います。
マンション 埼玉 オートロックこの「定期建物賃貸借」にすると、契約関満了時の更新が無くなりますので、正当な事由等がなくても、期間満了と共に契約を終了させ、賃借人を追い出すことが可能です。契約期間中に解除等を簡単には出来ない点は通常の賃貸借と同じですが、更新が無いので、例えば1年契約にしておけば、1年できっちり終了させることができ、通常の賃貸借のように、一度貸してしまうと半永久的に貸し続けることになる、ということはありません。ただ、この定期建物賃貸借契約については、借地借家法が定める手順に従って締結しないと普通の賃貸借になってしまいますので、不動産屋さんと相談しながら、ミスの無いようにする必要があります。
また明日。(参考サイト:yahoo知恵袋)

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