警備業法には、
法第11条の7の規定による警備員,待機所及び車両その他の装備の配置は,基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から25分以内に警備員を当該現場に到着させることができるように行わなければならない。(途中省略してあります。)
とあります。
どういうことかといいますと、
何かあったら25分以内に警備員は現場に到着しなければならないと言うことです。
この
25分が
20分にかわるかも?と言う話し合いがされたことがあったようですが、それでは多くの警備会社が対応しきれないと言うことでお流れになったそうです。
警備会社の基地局から大体何分ぐらいで駆け付けてくれるかと言うのは大きな問題になります。契約をする前に一度確認をしておくといいでしょう。
ちなみに泥棒は、
侵入3分、犯行5分といわれています。
防犯設備機械警備のトリニティー

1