鑑定でクレームの場合はお客様から料金を頂かないので対価の支払いも無い。
無料鑑定の場合は20分までは無対価で、それ以降は対価の支払いがある。
原告の仕事は占い師を紹介することが仕事なのでシフトは守ること、そうしないと原告の仕事である、占い師の予約を取たりお客様に紹介出来ない事を伝えた。
よって、原告は占い師を紹介する事、宣伝する事、個人情報を管理する事、集金する事などが業務で占い師は占いをするのみと言うのが業務委託であると伝えた。
占い師は、占うのみで他の作業は原告が全て行うことと伝えた。
原告は被告に対し禁止事項を伝えた。物販の禁止・宗教法人への勧誘・客引き行為である。
壷や印鑑および布団や石など全て販売や宣伝をしないこと。
お客が占い師を信用したところで、実は私はオウムなの一緒にサリンを作りましょうなどと言たりと宗教法人への加入の禁止
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