常用就職支度手当とは、失業給付(基本手当)の受給資格がある人のうち再就職日において45歳以上で、障害のある方など就職が困難な方が、ハローワーク等の紹介により安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
支給要件は、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であること、雇用期間が確実に1年以上であること、就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職(者)支援金及び常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと、再就職手当の支給要件に該当しないこと等があります。
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%(※)×基本手当日額(上限あり)となります。
※平成21年改正により、再就職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある人は、給付率が下記のように変わります。
(旧)30% ⇒ (新)40%
また、支給対象者も拡大され、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことが無い人も対象となりました。
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札幌の社会保険労務士事務所 熊谷綜合労務事務所
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