さっぽろ社労士のお役立ち情報

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投稿者:クマ
なつみさん、お返事が遅くなり申し訳ありません。

まず「特別有給休暇」というのはどういったものでしょうか? 労働基準法上、労働者の権利としてあるのは「年次有給休暇」というものです(入社後6ヶ月で10日、その後1年経って12日…というものです)。この年次有給休暇のことを言ってるのであれば、今回の措置で貴女の持分のうち5日を使ってしまったことになります。だが、内3日間は公休だったというのであれば、その3日間は年次有給休暇として処理する必要が無かった3日間かもしれません。年次有給休暇は、本来労働の義務がある日に「労働を免除する」性格のものだから、公休日に年次有給休暇を充てるのはおかしいと考えられるからです。

特別有給休暇というものが、年次有給休暇とは別に会社が独自に設けている慶弔休暇のようなものなら、貴女の年次有給休暇の持分は減っていないと思います。そして独自の慶弔休暇なら、その与え方も会社が独自に決められますので、例えば就業規則上で「従業員の家族が亡くなった場合は、年次有給休暇とは別に、公休日を含めた5日間の休暇を与える」と定めていれば、今回の措置はその通りであり問題ないということになります。

会社の就業規則をよく読み、今回与えられた休暇が年次有給休暇なのか、会社独自の慶弔休暇なのか確認されることをお勧めします。
投稿者:なつみ
投稿者:なつみ
先日実母が亡くなり喪主である私は 5日間休みました。
その休暇を会社は 特別有給休暇に するべきかを悩んだ末に 特別有給休暇にすると言ってきたのですが、私が休んだ5日の内3日間は公休なのですが この日数も特別有給になると言われました。私は月給なのですが公休は後に 取れるんでしょうか?

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