「退職が決まっている社員から、未消化の有給休暇があるのでまとめて請求したいと言われました。忙しい時期だし引継ぎもしてもらわなければならない。突っぱねても構いませんか?」という質問をよく受けます。
この質問については、結論から言うと与えなければなりません。
たしかに会社には「時季指定権」というものがあり、業務の繁忙期など、休暇を与えることで「事業の正常な運営を妨げる」場合は、「他の日に変えてくれ」と言うことができます。
しかし、こと退職時となると話は別です。理由は「他の日に変更が出来ないから」です。よって退職時に有給休暇をまとめて請求された場合、請求された日数を与えなればならないことになります。
[対策]
こうならないためには、未消化の有給休暇がたまらないように、計画的に消化させていく仕組みを作る必要があります。
会社には、各労働者の持ち日数のうち、「5日」を超える部分を、強制的に取らせる権利が与えられています。業務の閑散期を狙って交代で休暇を取らせていけば、後々たまってしまうことは防げます。
この「計画的付与」を、慶弔休暇などの特別休暇に充てるという方法も考えられます。慶弔休暇というのは労働基準法上義務付けられたものではなく、各会社が恩恵的に付与している性格のものです。無給の会社、有給の会社と色々あるでしょう。「慶弔休暇を1日取得した場合、各人の所有する有給休暇のうち5日を超える部分を割り当てる」と就業規則上定めることで、強制的に消化させる仕組みを作ることが出来ます。
それでも退職時にたまってしまった場合、最後の手段として「買い上げ」という方法があります。有給休暇は原則買い上げ禁止ですが、「退職後に、使いきれなかった日数を買い上げる」ことについては、違法でないとされています。
労働者の権利として法律上認められていることは仕方ないと割り切り、なお残ってくれる他の社員に迷惑がかからないよう、会社として取りうる対策は取っておいた方が良いと思います。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
よろしければホームページにもどうぞ。
↓
札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/

10