平成18年より、65歳までの雇用確保が原則義務化されたことから、60歳以上の従業員さんを雇っている企業も多いと思います。
60歳でいったん定年扱いにし、65歳までの5年間を「嘱託」として再契約し直す場合、賃金が大幅に下がることがよくあります。
60歳までの賃金に比べ、75%未満に下がったときは、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」という補助金が従業員本人に支給されますので、手続をお忘れなくしてください。
[支給要件]
@被保険者期間が5年以上あること(60歳時点で5年に達してなかったら、その後達したときに受給権が発生します)
A60歳に達していること
B60歳から65歳に達するまでの各月における賃金の額が、60歳時点の賃金の75%未満に下がったこと
C各月に支払われる賃金が限度額(平成19年8月現在 339,235円)未満であること(賃金が高すぎると補助する必要が無いという意味です)
[手続]
@通常、従業員が60歳に達する2〜3ヶ月前に、ハローワークから会社宛に「賃金登録してください」という案内が送られてくるので、記入して提出する。離職票ののような書き方で、60歳に達する日を離職日とみなして前6ヶ月分(原則)の賃金額を記載します。
A初めての支給対象月(通常は60歳に達した月)から4ヶ月以内に、高年齢雇用継続給付支給申請書をハローワークへ提出する。
B2回目以降の支給申請は、事業所ごとに「奇数月申請」か「偶数月申請」か決められるので、それに従い2ヶ月ごとに申請を続けていく。
[支給額]
@60歳時点で提出する賃金登録用紙に、前6ヶ月分(原則)の賃金を記入しますが、その6か月分の賃金総額を180日で割って、更に30日を掛けた数字を「みなし賃金月額」と呼びます。
(例)前6ヶ月の賃金総額を180万とすると、
1,800,000÷180日×30日=300,000(みなし賃金月額)
Aみなし賃金月額(この場合30万)に対して、60歳以降に支給された賃金が「61%未満」に下がったときは、支給された賃金額の15%相当が高年齢雇用継続給付として支給されます。
(例)60歳以降に支給された賃金が15万円の場合「61%未満」をクリアしているので、
150,000円×15%=22,500円(支給額)
B60歳以降に支給された賃金が「61%以上75%未満」のときは、賃金額に応じて15%〜0%の範囲内で逓減された額が支給されます。
C支給額が1,656円以下(平成19年8月現在)になったら低すぎて意味がないということで支給されなくなります。
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