今朝は、今年はじめてはっきりと目に見える雪が降ってきました。そろそろここ北海道では、季節労働者の離職時期が近づいてきました。
季節労働者とは、北海道のような積雪が多い地域では、建設業や土木工事業など屋外でしか事業が出来ない業種は仕事が出来ません。そこで冬場にいったん離職して、失業保険をもらい(特例一時金といいます)、春になったらまた再雇用される、そういった働き方を繰り返している労働者のことです。
毎年この時期ハローワークは、離職票作成のため来所される事業主さんと、失業保険受給や認定のため来所される労働者の方で、ごった返します。駐車場は長蛇の列をなします。公共の交通機関を使って行った方が、逆に時間の節約になると思います。私などは、この時期は朝一番(8時30分から開いてますので)に行くようにしています。時間・交通手段両面から工夫して行かれると良いでしょう。
またハローワークでは、12月10日から1月11日までを「冬期間特別取扱い期間」として、窓口業務に制限を加えています。事業主さんの場合、受付は「9:00〜11:00、13:00〜15:00」(札幌市内のハローワーク)に限られ、離職票の交付は原則提出の翌日となりますので、ご注意下さい。
また労働者の方が失業給付の手続に行く会場と日時も、この時期指定されます。会場はハローワークとは限りませんので、離職票とともに渡される案内用紙をよく読んで行かれるように、指導してください。
最後に労働者が受け取る失業給付、特例一時金について一部改正がありますのでまとめておきます。
[要件]
@離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上(賃金支払の基礎となった日が11日以上ある月を1ヶ月とする)であること。
A離職後、積極的に働きたいという意思と能力があるにも関わらず、職業に就くことができない状態であること
B受給資格決定日、失業認定日の両日において、就職または就労をしていないこと
C受給資格決定日から、失業状態にあった日が通算して7日間(待期期間といいます)経過していること
[支給額]
基本手当日額の40日分(今年から減ってしまいました)
なお離職日後6ヶ月以内に受け取らないと、減額または消滅します。
[給付制限について]
自己都合退職の場合は待期期間後3ヶ月間もらえません。あくまで理由は「工事終了のため」の期間満了であることが必要です。
[手続きについて]
労働者の方は、受給資格決定手続と、認定手続の、原則2回ハローワークへ行くことになります。いずれも日時が指定されます。受給資格決定手続は、必ずしもその日時でなくても、受付してもらえますが、認定日は必ずその日に本人が行かなければなりません。どうしても事情があって行けない場合は必ず事前にハローワークに相談する必要があります(就労するためというのは勿論ダメです。)。
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札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
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