[新しい標準報酬の適用]
算定基礎届の提出を完了させると、後日社会保険事務所より個人ごとの標準報酬月額が通知されます。新しい標準報酬月額は、9月分より適用させます。通知書と共に「標準報酬月額表」も送られますので、表に基づき健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を控除します。
保険料率については、厚生年金保険の保険料率が引き上がることが既に決まっています。厚生年金保険料率は、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることが決められています。
社会保険料のホームページに新しい標準報酬月額表がアップされたら、こちらのブログでもご案内しようと思います。
さて新しい標準報酬と保険料率を9月分から適用させるということですが、例えば給与〆日が末日で支払日が当月25日という会社は、「9月25日支払」分から適用させるのか「10月25日支払」分から適用させるのか という問題があります。この会社の例で言うと、「9月分」は「9月25日支払」分のことを指すので、この時から適用させるのが普通ですが、「10月25日支払」分から適用させても構いません。それは会社に任されています。社会保険事務所からの請求は9月分=10月請求分から新しい標準報酬に基づく請求額に変更されますので、10月25日支払給与から適用させてもタイミング的には問題ないのです。ただ、その会社のこれまでのやり方が「当月控除」なのか「翌月控除」なのかに合わせないと、おかしなことになってしまいますので、昨年の賃金台帳や、新入社員の保険料控除のタイミング等を確認し、これまでの流れに沿って控除をかけるようにしましょう。
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よろしければホームページにもどうぞ。
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札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/

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