Q 個人で飲食店を経営しようとしています。従業員は5人使う予定です。社会保険に加入しなければならないのでしょうか。
A 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所になるかどうかは、@法人か個人か A従業員が5人以上か5人未満か B適用業種か非適用業種か によって決定されます。
○法人 → 従業員数・業種問わず、全て強制適用事業所となる。
○個人 → 従業員5人以上で適用業種 ・・・強制適用事業所
従業員5人以上で非適用業種・・・任意(強制ではない)
従業員5人未満で適用業種 ・・・任意
従業員5人未満で非適用業種・・・任意
適用業種とは、次の非適用業種以外の業種をいいます。
☆非適用業種☆
イ.農業、畜産業、水産業、林業のような第1次産業
ロ.料理店、飲食店、旅館、接客業、娯楽業、理容業のようなサービス業
ハ.弁護士、会計士、税理士のような法務及び専門サービス業
ニ.神社、寺院、教会のような宗務業
よって、ご質問の事業は、個人で非適用業種ですので、従業員が何人いても強制適用事業所になりません。加入を希望する場合は、任意適用事業所として改めて申請をする必要があります。
なお労災保険・雇用保険は適用すべき従業員が1人でもいれば、個人であっても適用事業所になりますのでご注意下さい。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
よろしければホームページにもどうぞ。
↓
札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/

0