Q 当社は法人ですが、従業員を使わず私一人で事業を行っていますので、社会保険に加入していません。
A 昨日のブログで、法人であれば業種を問わず被保険者1名から強制適用事業所となると書きましたが、この場合の被保険者とは社長自身も含まれます。つまり人を雇わず一人で事業を行っている事業所でも、法人である限り強制適用事業所となるのです。(社長自身も「法人」に使われている、という考え方です)
よってご質問の事業も社会保険の加入義務があると考えられます。
なお個人事業の場合は、事業所自体が社会保険に加入していても、その代表者は加入できません。法人の場合と異なり、代表者という自然人自体が事業主だからです。
なお労災保険・雇用保険は、人を雇用してはじめて加入できるものなので、社長1名の事業所は加入できないですし、従業員を雇っていても社長自身の加入は出来ません(法人・個人問わず)
代表者(社長)の扱い
○法人
社会保険→加入 労災・雇用保険→非加入
○個人
社会保険→非加入 労災・雇用保険→非加入
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札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
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