Q 当社は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所ではありませんが、従業員からの強い要望もあり、加入したいのですが、可能でしょうか?
A 強制適用事業所に該当しない事業所でも、社会保険事務所に申請することにより、社会保険に加入することが出来ます。そのような事業所を「任意適用事業所」といいます。(正確には、健康保険は「任意包適用事業所」、厚生年金保険は「任意適用事業所」といいますが、呼び方の問題であり、同じと考えて良いです)
任意適用事業所の認可をもらうためには、被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得る必要があります。健康保険や厚生年金保険に加入することは、従業員にとって良いことばかりではなく、保険料が控除され手取りが減るという負の面もあります。よって1人の人間の強い要望だけで認められるものでなく、最低でも半数の同意はもらっておいてね、ということです。
しかしいったん認可されると、同意しなかった者も含めて全員が社会保険に加入することになります。適用事業所の中で加入する者としない者がいるのは煩雑になるからです。
「被保険者となるべき従業員の2分の1以上」とは、適用除外に該当する者は除いて2分の1以上ということです。よって2ヶ月以内の有期契約者や日雇い従業員などは除いて数えます。
[任意適用事業所の脱退]
任意適用事業所は、被保険者の4分の3以上の同意を得れば、脱退することが出来ます。脱退が認められると、脱退に同意しなかった者も含めて、全員喪失することになります。
[擬制的任意適用事業所]
例えば個人事業で従業員が5人未満になったことにより、強制適用事業所の条件を満たさなくなった事業所は、それですぐに脱退となる訳でなく、ひとまず適用事業所のままで続くことになります。このような事業所は「擬制的任意適用事業所」と呼ばれ、何もしなければそのまま適用事業所としての地位が続きます。脱退したければ被保険者の4分の3以上の同意を得て、脱退の申請をします。
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