Q 共に健康保険に加入している2つの会社に勤務していますが、健康保険の扱いはどのようになりますか?
A 勤務している会社が、いずれも政府管掌の健康保険である場合、それぞれの会社の管轄社会保険事務所に、「2以上勤務届」を出します。この届出によって、社会保険事務所はこの人が2つの会社から報酬をもらっていることを把握しますので、それぞれの報酬を合算したうえで保険料を計算し、それぞれの会社に対し按分した保険料を請求することになります。ですので各会社は自分のところで支払っている報酬額によってのみ、天引きする保険料を計算すれば良いわけです。
健康保険証は、先に勤務していた会社から発行されたものをそのまま使っていて構いません。保険証は一方の会社のものだけど、保険料は両方から払っているという状態です。
なお一方の会社が政府管掌、もう一方が健康保険組合といった具合に、保険者が異なる場合は、上記のような取扱いが出来ないので、被保険者がどちらかを選択し、その選択した保険者に対し「保険者選択届」を提出します。健康保険はどちらか一方のみでの加入ということになります。
いずれの会社も健康保険組合という場合は、考え方はどちらも政府管掌の場合と同じですが、手続きは組合独自のものになりますので、組合にご確認ください。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
よろしければホームページにもどうぞ。
↓
札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/

0