健康保険・厚生年金保険の主な適用除外従業員は、次のとおりです。
○臨時に使用される者で次に掲げる者
@2月以内の期間を定めて使用される者
(但し当初定めた契約期間を超えて引き続き使用されるようになったときは、その超えた時から被保険者となる)
A日雇いの者
(但し1月を超えて引き続き使用されるようになったときは、1月を超えた日から被保険者となる)
○季節的業務に使用される者
(但し当初から4月を超える契約の場合は、当初から被保険者となる)
例えば当初は3月契約だったのが、たまたま延びて4月を超えた場合は被保険者となりません。あくまで当初の予定で見ます。
※北海道など豪雪地域での建設・土木業など。
○臨時的事業を行う事業所に使用される者
(但し当初から6月を超えて使用される見込がある場合は、当初から被保険者となる)
※博覧会など。
○事業所の所在地が一定しない事業に使用される者
※巡回興行、養蜂業など。
○厚生年金保険のみ、70歳以上の者
(健康保険は年齢の上限無く適用されます。但し現在は75歳になると後期高齢者医療制度に移行することになっています)
上記は健康保険法・厚生年金保険法で定められた適用除外者ですが、その他通達レベルで「所定労働時間が通常の社員のおおむね4分の3未満のパートタイマーなど」というものがあります。これについては明日のブログで取り上げます。
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