さっぽろ社労士のお役立ち情報
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2008/7/3
「パートタイマーの社会保険適用基準」
社会保険労働保険
パートタイマーやアルバイト
の健康保険・厚生年金保険加入については、事業所との間に
常時使用関係
があるかどうかを、労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。単に労働時間だけを見て判断されるという訳ではないのですが、実務的には
「通常の労働者(いわゆる正社員)の労働時間・労働日数のおおむね4分の3以上」
であれば加入するという取扱いになっています。
労働時間・労働日数が
共に
4分の3以上になっていれば加入ということです。どちらかでも4分の3を下回っていれば、強制加入にはなりません。
@労働時間
通常の社員が「1日8時間、1週40時間」働いているなら、その4分の3は「1日6時間、1週30時間」です。
A労働日数
通常の社員が「1月22日」働いているなら、その4分の3は「16.5日」です。
@Aのいずれかが4分の3を下回っていれば、通常は加入になりませんが、あくまで総合的に判断するということですので、就労形態や職務内容から加入すべしと判断されることもあります。
注意すべきは、パートの労働時間は
「実態」
で見られるということです。例えばそのパートタイマーとの契約が「1日5時間」になっているからといって、加入を免れるかというと、実際には残業が多く1日6時間以上になっていればそれは「1日6時間」と判断されます。
取扱い基準が「
おおむね
4分の3」という表現になっていることも含め、パートタイマーの適用については曖昧な部分が多いのも事実です。事業所としては、パートを雇うときは社会保険に入れるのかどうか本人としっかり確認を取り、加入しない契約の人が後に労働時間が増加した場合は契約を変更するなど、注意を怠らないことが必要です。
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よろしければホームページにもどうぞ。
↓
札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/
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投稿者: クマ
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投稿者:クマ
2008/7/4 17:47
>ひのさん
ありがとうございます!
とても有り難いコメントで、私にとっても力になります。(^^)
時折遊びに来てください。宜しくお願いします。
投稿者:ひの
2008/7/3 21:25
こんばんわ
時々立ち寄らせていただいています
私はパートさんの労務管理をしているのですが、今年はパート労働法の改正もあり、いままで会社としてできていなかったことを見直したり、色々と気を遣ったり迷うことが多くなりました。知識に乏しい私にとっては、こちらのブログが毎回大いに参考になり、助けていただいております
これからも、わかりやすい内容で、社保実務を行っている多くの事務員の力になってください
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