さっぽろ社労士のお役立ち情報

札幌の社会保険労務士です。
1日1話、労務管理情報を掲載しています。

 
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投稿者:だい
クマさん、お返事ありがとうございます。
給料をもらっていた期間は傷病手当金を受給できる期間から減らされると思っていました。社会保険事務所に確認してみます。
ありがとうございました。
投稿者:クマ
>だいさん
こんにちは。お話をお聞きすると、退職後も引き続き傷病手当金を受給できる制度でもらわれていると思います。
在職中に報酬を受けていたために支給停止だった場合、1年6ヶ月の起算日は、実際に傷病手当金の支給が開始された日つまり退職日の翌日(平成19年3月1日)になります。よって要件を満たす限り、平成20年8月31日まで受給できると思われます。管轄の社会保険事務所に健康保険番号を伝え、ご確認してみて下さい。宜しくお願いします。
投稿者:だい
こんにちは。お聞きしたいことがあります。体調を崩したことにより、平成18年12月5日から仕事を休んでいました。その後仕事には復帰せず、平成19年2月28日に退職しました。退職まで給料をもらっていたた め、
12月8日〜2月28日までは傷病手当金は不受給でした。(12月5〜7日は待機期間)その後任意継続し傷病手当金を受給したいました。現在も病気は続いていますが、受給期間が1年6ヶ月だとすると、今年の6月7日までになりますか?前回請求した際、6月9日までの期間で請求したら受給できました。今後も請求しても受給できる期間がまだあるのでしょうか?

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