退職や解雇などによって、健康保険の資格を喪失した従業員は、申請することにより最大2年間、健康保険の資格を継続させることが出来ます。これを健康保険の任意継続といいます。
任意継続を申請するためには、資格喪失日の前日(つまり退職日)までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることが必要です。
更に資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請をしなければなりません。例えば6月30日退社の場合、資格喪失日は7月1日となり、7月20日までに申請する必要があります。20日以内という提出期限は「厳守」であり、天災事変などよほどの理由が無いと遅延は受け付けられないので注意が必要です。
申請手続は、政府管掌健康保険の場合、従業員の居住地を管轄する社会保険事務所に、本人が「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。しかし会社が喪失届と同時に提出しても構いません。
健保組合に入っている会社の場合は、健保組合に対し手続をすることになり、本人が出向くのは難しいので、会社がやってあげた方が良いでしょう。
任意継続することにより、文字通り健康保険としての資格を継続するわけですから、保険給付の内容は強制被保険者のそれと同様です。
ただし「傷病手当金」(休業に対する所得補償)は支給されません。在職中から傷病手当金をもらっていた人が、退職後引き続きもらい続けられる制度はありますが、任意継続被保険者の取得後に新たに傷病手当金を申請することは出来ません。(以前は可能でしたが出来なくなりました)
次回は任意継続の保険料についてです。
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