健康保険の任意継続被保険者の保険料は、原則は資格喪失時の標準報酬月額を基に、これまで事業主が負担していた分も本人が負担することになります。つまりこれまで給与から天引きされていた2倍の保険料を負担することになります。
ただしそれでは額が大きくなり過ぎることもあるので、上限が設けられています。政府管掌健康保険の場合、現在は28万円の標準報酬月額が上限です。
よく退職する従業員から、「任意継続と国保(国民健康保険)、どちらが得なの?」と聞かれると思います。病院での自己負担は現在はどちらも3割で変わりないので、保険料の負担で損得を比較すれば良いと思いますが、国保は住んでいる市区町村で計算方法が異なるので、一概にどちらが得といえません。退職前に役所に相談にいき、国保の保険料を出してもらうことをお勧めします。(HPで計算式を出している市区町村もあります) 扶養者がいる場合、任意継続には扶養制度があるが国保には無いというのもあるので、世帯全体で保険料を算出して比較すると良いと思います。
[任意継続の資格を喪失するとき]
任意継続被保険者は、次の事項に該当した場合、自動的に資格を喪失します。
@任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
A正当な事由なく保険料を納付期日までに納付しないとき
B死亡したとき
C健康保険の被保険者となったとき(再就職したときなど)
D船員保険の被保険者となったとき
Aの滞納についてはくれぐれも注意が必要です。ちなみに初回の納付期日に納付しなかった場合は、原則はじめから被保険者とならなかったものとみなされます。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
よろしければホームページにもどうぞ。
↓
札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/

0