配偶者の年間収入が130万円未満(60歳以上の者か障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合は180万円未満)で、被保険者本人の年収の2分の1未満であれば、配偶者は健康保険の扶養に入れます。
配偶者の年収が130万円で、被保険者の年収の2分の1を超えていても、被保険者の年収を上回らない場合は、世帯全体の生計を総合的に勘案して、扶養に入れられると判断されることもあります。
配偶者を扶養に入れるときは、配偶者が「20歳以上60歳未満」であれば、同時に「国民年金第3号被保険者」にも忘れずに入れなければなりません。現在は、政府管掌健康保険の場合、健康保険の扶養異動届と3枚複写で同時に提出できるようになっているので、届出忘れは少なくなりましたが、かつては別々だったので第3号の届出忘れが多かったものでした。第3号の届出を忘れると、配偶者の方が将来もらう年金の受給要件や受給額に影響してきますので、注意しなければなりません。
[健保組合は要注意]
現在でも、健保組合に加入している事業所だと、「扶養の届出は健保組合に」「第3号の届出は社会保険事務所に」と、別々に提出するので、第3号の届出忘れが起こりがちです。扶養の届出は「健康保険証」が出来てくるので出したかどうかわかりますが、第3号の届出は何も控が残らないので、出したか出してないか分からないものです。会社としては、第3号の届出を出すときに、コピーを取りコピーに受理印をもらうようにした方が良いでしょう。
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