Q 遠方の大学に通い一人暮らしをしている子を健康保険の扶養に入れたいのですが、注意することはありますか?
A 健康保険の扶養に入れるためには、@年収要件 A生計維持要件 B同居要件 があります。
@年収要件は、扶養対象者が誰であっても、必ず必要な条件で、「年収130万円未満(60歳以上か障害者は180万円未満)」です。ですので、対象の子がアルバイト等している場合はその収入が年130万円以上になっていないか確認する必要があります。
A生計維持要件も、どの扶養対象者にも必要な条件です。生計維持要件とは、同居している場合は「扶養対象者の年収が、被保険者の年収の2分の1であること」 別居している場合は「扶養対象者の年収が、被保険者からの仕送り等の援助額より少ないこと」です。ご質問の子がアルバイトをしていれば、仕送りの額よりも少ないことをご確認下さい。
B同居要件は、扶養対象者によって必要な場合と不要な場合があります。
(イ)同居要件が不要・・・被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)、子、孫、弟妹
(ロ)同居要件が必要・・・被保険者の三親等内の親族で、(イ)以外の者
被保険者の内縁関係にある配偶者の父母及び子
よってご質問の「子」の場合は同居要件は要らないので、別居していても構いません。
なお16歳以上60歳未満の者を扶養に入れる場合は、通常労働能力がある年齢のため、その他の年齢の者に比べて厳格な扶養認定をする(昭和24年4月保発第25号)こととされています。具体的には在学証明書や非課税証明書などで就労しているかどうかを確認することになります。
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