Q 内縁関係にある妻の子供を、私の健康保険の扶養に入れることが出来るでしょうか? (年収要件は満たしています)
A 健康保険の被扶養者の範囲は、直系尊属及び3親等内の親族とされていますが、具体的に生計維持要件のみ満たせばよいか、生計維持+同居要件が必要になるかは、その親族により異なります。
@生計維持要件
・被保険者の直系尊属(直系尊属とは、自分自身の父母・祖父母・曾祖父母・・・上限は無い。生きていればずっと上までOK)
・配偶者(内縁関係にある者を含む)
・子
・孫
・弟、妹
※これらの者は生計維持要件を満たせば、同居・別居に関わらず扶養に入れられます。兄弟姉妹のうち「兄、姉」は含まれず「弟、妹」のみとなっているところが、古い法律らしいところと言えます。
A生計維持要件+同居要件
・被保険者の三親等内の親族で、@に該当する者以外の者
・被保険者の内縁関係にある配偶者の父母及び子 (配偶者が死亡した後でも、死亡前から引き続き要件を満たしていれば、含んでよい)
※「兄、姉」や「曾孫」「甥、姪」などはこちらに含まれることになります。
ご質問の「内縁関係にある妻の子」は、Aのグループに入るので、生計維持だけでなく被保険者本人との同居という要件を満たすことによって、扶養に入れることが出来ます。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
よろしければホームページにもどうぞ。
↓
札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/

0