Q 先日退職した従業員から、「健康保険脱退証明書」を欲しいと言われました。社会保険の喪失届は既に社会保険事務所に提出しましたが、その時のコピーではダメなんでしょうか?
A その従業員さんは、退社後すぐに就職せず、国保に加入するのだと思います。国保に加入手続するとき、健康保険と国保では管轄(保険者)が違うため、面倒でも健康保険を喪失したという証明を出すように言われるのです。それが「健康保険脱退証明書」です。(資格喪失届のコピー等では代用出来ません)
実は健康保険脱退証明書というのは、決まった様式がありません。あくまで事業主が、「この従業員は確かに当社の社会保険を喪失しました」と証明する意味合いのものでして、内容が網羅されていれば任意の様式で結構です。会社がどこかに提出するものでもありません。従業員の氏名・生年月日・住所・喪失年月日等を記入し事業主印を押印して本人に渡すだけで良いです。ひな型は社会保険事務所にも置いてあるので、1枚もらってきてコピーして使うことが出来ます。
脱退証明書を受け取った元従業員さんは、お住まいの市役所または区役所等にて、退職後14日以内に国保加入の手続をすることになります。
参考までに、脱退証明書の中の「喪失年月日」は、退職日の翌日になります。これは社会保険(健康保険・厚生年金保険)のみの考え方になり、雇用保険は「離職日」(=退職日)というものしか出てきません。
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