Q 6月28日に従業員を採用し、社会保険の取得届を提出しました。6月はたった3日しか出勤していないのに、保険料は1ヶ月分かかるのでしょうか?
A 社会保険料は暦月単位で発生するので、中途入社であっても取得月は1ヶ月分かかります。
6月28日に取得届を出せば、健康保険の資格がつくのは28日になり、その月は3日しか資格期間がありません。しかし社会保険の保険料は、「取得日が含まれる月分から、喪失日(退職日の翌日)が含まれる月の前月分まで」1ヶ月単位でかかることになっています。ですので6月は1か月分の保険料が請求されます。
逆に喪失月はかからないので、例えば8月30日退社の場合、喪失日は8月31日で、その前月である7月分までしか保険料はかかりません。この場合、従業員が8月31日から新しい会社に転職すれば、その会社で8月分から引かれることになります。(転職せずに国保・国民年金に加入した場合も、8月分から保険料がかかる)
保険料の金額は、取得届を出すときに決めた「標準報酬月額」をもとに決定されます。場合によっては取得月は、従業員に支払う給与より社会保険料の方が多いなんてこともあるかもしれません。その場合は、現金で徴収するか翌月で調整するなど工夫するしかないでしょう。
なお雇用保険料については、単純に「支払った給与の総額×料率」ですので、3日分の給与しか払わない月は、その3日分に対して料率を掛けるだけであり、給与より保険料が大きくなるなどということは起きません。
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