Q 当社は採用後2ヶ月間は試用期間なので、3ヶ月目から社会保険に加入させています。これは、社会保険の適用除外要件に「2月以内の期間を定めて使用される臨時雇用者」とあることから、このような措置を取っています。
A 確かに、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用除外者として、「臨時に使用される者で、かつ2月以内の期間を定めて使用される者」とあり、その者が当初の契約期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は「そのときから被保険者となる」と決められています。
しかしこの「臨時期間」と、多くの事業所で設けている「試用期間」とは、性質が異なります。
多くの事業所で設けている「試用期間」は、その後正雇用するにふさわしい者であるかどうかを見極めるための期間だと思います。正雇用する可能性が少しでもあるなら、それは臨時的な雇用とは呼べないので、社会保険の取得は、やはり採用日(試用期間の初日)からしなければなりません。
本当に当初の2ヶ月契約が臨時的なものであり、その後の正雇用はありませんよと本人にも伝えていたのが、たまたま優秀な従業員だったので2ヶ月を過ぎてからも勤めてもらうことになったというのなら、取得は3ヶ月目からで構わないと思いますが、そのような従業員が何人も存在していたら、たまたまということには見られないでしょう。
今問題になっている年金問題でも、本人は入社日から加入していると思っていたのが、自分の年金記録を見ると3ヶ月後あるいは半年後の取得日になっていたというトラブルが非常に多いです。
ちなみに、正雇用日でなく採用初日を取得日とする取扱いは、雇用保険でも同様となっています。
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