Q 19歳の従業員(男)を採用し、健康保険と厚生年金保険に加入させました。同じく19歳の妻がいるようですが、扶養手続はどのようになりますか?
A 通常、配偶者を健康保険の扶養に入れる場合、合わせて国民年金第3号被保険者の加入届も提出します。扶養異動届が3枚複写になっており、上2枚が扶養異動届、下1枚が第3号被保険者加入届になっているので、提出漏れすることはまずありません。
しかし、配偶者が未成年であるときは、国民年金第3号被保険者にはなりません。第3号被保険者の年齢範囲は、「20歳以上60歳未満」と定められているからです。
よってこの場合、届出用紙は下1枚を切り離し、扶養異動届の2枚だけを提出することになります。(健康保険の扶養だけに入る状態)
なお配偶者が20歳になると、本人の元に国民年金への加入を促す書類が届きます。その時点でまだ扶養状態であれば、国民年金第3号被保険者加入届だけを提出します。それにより、国民年金の保険料は夫の方でまとめて払うことになり、妻の国民年金3号としての加入期間が付きます。
ちなみに、国民年金第3号被保険者の年齢範囲は「20歳以上60歳未満」なので、「60歳以上」の配偶者についても、同様に扶養だけに入り国民年金には入らないことになります。
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