Q 当社は定年が60歳で、希望者全員を65歳まで再雇用しています(60歳以後は嘱託社員という身分で、給与を含め契約を交わし直します)。社会保険の喪失・取得手続をする必要がありますか?
A 同一の事業所において雇用契約上いったん退職した者が、1日の空白も無く引き続き再雇用された場合は、退職金の有無や身分・職務内容の変更の有無に関わらず、その従業員の事実上の雇用関係は継続していますので、社会保険の資格は継続し、喪失や取得の手続は必要ありません。
ただし、定年による退職をした後、継続して雇用される者については、雇用関係がいったん終了したものとみなし、社会保険の喪失・取得をしても構わないとされています。「60歳到達時同日得喪」といわれる手続です。
通常、給与の改定を行った時は、改定後3ヶ月間の平均を取り従前の標準報酬より2等級以上変動していれば、4ヶ月目から社会保険料変更(随時改定)という流れになりますが、「60際到達時同日得喪」を行うことにより、給与を改定した即月から社会保険料を下げることが出来、労使とも負担を軽くすることが出来るのです。
手続は、通常の喪失手続と取得手続を行うので、健康保険証をいったん回収する必要がありますし、扶養者がいれば取得届に扶養異動届を添付します。その他、定年退職であることを明らかにする書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明等)を添付し、喪失届と取得届の備考欄に「同日得喪」と記入します。
ちなみに60歳を過ぎて給与が下がった従業員は、雇用保険から「高年齢継続給付」が出る可能性もあるので、こちらもお忘れないようにして下さい。
→ http://red.ap.teacup.com/srstk/152.html
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札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/

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