Q パート社員を採用しましたが、時給でシフト制のため標準報酬月額がはっきりしないため、1ヶ月間様子を見てから届出をしようと思いますが問題ありませんか?
A 社会保険の資格取得届は、従業員の採用後5日以内に社会保険事務所に届け出ることになっています。取得届の用紙には、標準報酬月額を記入する欄があり、「資格取得時決定」といって取得時にいったん決定しなければなりません。
ご質問の給与の決め方だと、取得時に決定するのは難しいと思いますが、月に何日くらい出勤するか大体はわかると思います。ひとまず予想で標準報酬月額を決定するしかないと思います。
いったん決定した標準報酬月額が、現実とあまりにもかけ離れている場合は、後で「資格取得時訂正」を出すことも出来ます。
ちなみにかけ離れたまま放置しておくと、年1回の「算定基礎届」の提出時に、社会保険事務所から指摘されます。具体的には、取得時に決定した標準報酬と、算定基礎届で届け出た標準報酬が、2等級以上離れているようなときに、「取得時決定が甘かったのではないか」と訂正をするよう言われます。そうなってから取得時訂正を出すと、遡って社会保険料が訂正され場合によっては大きな負担となることもあるので、気付いたときに訂正届を出しておいた方が良いでしょう。
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