Q 社会保険の取得届の提出を忘れておりました。従業員がその間に病院にかかった場合の治療費は、自己負担になりますか?
A 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取得届は採用後5日以内に提出することとなっています。事業主の提出が遅れてしまったとしても、被保険者に不利益があってはならないことから、遡って採用日を取得日とした取得届を提出することで、採用日から被保険者資格は付くこととなります。
その間病院にかかったときは、被保険者はいったん治療費の全額(10割)を病院に支払い、「療養費」の請求を社会保険事務所(または健康保険組合)に出し、後日7割分を還付してもらいます。
資格取得届ですが、提出があまりにも長く遅れた場合は、「遅延理由書」を提出するよう指導されることがあります。例えば札幌の社会保険事務所の場合、採用後2ヶ月以上遅れたようなときに、遅延理由書の提出を求められるようです。
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札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
http://srs-tk.info/

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