Q 健康保険の傷病手当金は、給与の6割しか支給されないため、差額を会社から支払ってあげようと思いますが、問題ありませんか。
A 「報酬の全額又は一部を受けることができる者に対しては、報酬を受け取ることが出来る期間は、傷病手当金を支給しない」と、健康保険法で定められています。
ただし、一切支給しないのではなく、報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給するという扱いになっています。
具体的に、標準報酬月額が30万円の従業員の場合、30日休んだら6割の18万円が傷病手当金として支給されます。じゃあ会社から12万円支払ってしまったら、傷病手当金は18万円と12万円の差額である「6万円」しか支給されなくなります。結果、本人の手元に入るのは18万円で変わりありませんが、それなら会社から支給してあげる必要は全く無いということになりますね。
仮にこの給与を「見舞金」という名目で支給したとしても、これは事業主と従業員との雇用関係に基づき、従業員の生活を保障するため支給するものですから、単なる恩恵的支給ではなく、健康保険法でいう「報酬」の範囲に含まれます。すわなち支給調整の対象になると考えられます。
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