さっぽろ社労士のお役立ち情報

札幌の社会保険労務士です。
1日1話、労務管理情報を掲載しています。

 
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投稿者:エコパンダ
クマさま

早々にご返答いただきありがとうございます。

お知恵をいただき助かりました。
ありがとうございました。
投稿者:クマ
>エコパンダさん
コメントありがとうございます。
ご質問のケースですと、おっしゃるように、「傷病手当金を6ヶ月受給→出産手当金を3ヶ月受給→傷病手当金を9ヶ月受給」ということになりますね。勿論、受給期間全てにおいて、受給要件を満たしていることが必要です。

また、雇用保険から支給される「育児休業給付金」と、傷病手当金については、現在調整の規程はありません。よってどちらも受給要件を満たす限り、両方支給されることになると思います。
投稿者:エコパンダ
現在、傷病手当金を受給している最中に
出産を予定しているものです。
まさに、私が知りたい事でしたので
もう少しつっこんで教えてください。

私の場合
出産までに、傷病手当金を約6ヶ月受給予定です。
その後、98日間(説明の便宜上ここでは約3ヶ月とします)の
出産手当金を受給しても
約9ヶ月の傷病手当金受給期間が残ります。
この場合、残りの期間
傷病手当金を受給できるということでよろしいのでしょうか?

また、育児休職をする予定ですが
育児給付と傷病手当金の給付調整はありますか?

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