Q 傷病手当金を受給している期間中に、出産をした場合、出産手当金と両方もらえるのでしょうか?
A 傷病手当金と出産手当金は、共に「給与が支給されない期間の生活保障」の意味を持ちますので、期間が重複して支給されることはありません。この場合、出産手当金を優先して、その間傷病手当金を支給停止することになります。
傷病手当金を支給停止された期間は、後に延びるわけではなく、傷病手当金の支給は「暦で1年6ヶ月」と決まってますので、出産手当金が98日分支給された場合は1年6ヶ月から98日分差し引かれることになります。
傷病手当金の請求と出産手当金の請求を重複して提出してしまった場合は、あらためて手続が必要になるわけではなく、重複期間は出産手当金の支払期間とみなされる取扱いになっています。
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