Q 健康保険の傷病手当金をもらっていますが、同じ傷病により障害厚生年金も受けられるようになりました。傷病手当金はそのままもらえるのでしょうか?
A 同一の傷病により傷病手当金と障害厚生年金が支給されるときは、障害厚生年金が優先され、傷病手当金は支給されなくなります。
ただし、障害厚生年金(障害基礎年金と同時に受けられるときは合計額)の360分の1の額、すなわち1日分に相当する額が、傷病手当金の1日分より少ないときは、その差額が傷病手当金から支給されます。
なお、傷病手当金の受給中に、厚生年金から一時金である「障害手当金」がもらえるようになると、障害手当金を受けた日以後、障害手当金の額に達するまでの間、傷病手当金は支給されなくなります。障害手当金の額に達した後、傷病手当金の残余があれば、また支給されるようになります。
また、資格喪失後の継続給付として傷病手当金をもらっている人が、老齢基礎年金や老齢厚生年金をもらえるようになると、傷病手当金は支給されなくなります。ただし年金の1日分が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。この場合の調整対象者は、「資格喪失後の傷病手当金」をもらっている人に限られます。
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