Q 雇用保険の失業給付(基本手当)をもらいながら、健康保険の傷病手当金を受けられますでしょうか?
A 健康保険の傷病手当金は、現役の被保険者だけでなく、退職後も引き続き受けられる制度があります。(資格喪失時に傷病手当金をもらっている又はもらえる要件を満たしていることが条件・・・「資格喪失後の給付」)
しかしながら、傷病手当金をもらうということは「労務不能である」ということですから、 「労働の意思および能力」が要件とされる失業給付と両方請求出来ることはあり得ません。傷病手当金をもらっていれば失業給付は請求できないし、失業給付をもらおうと思うのなら傷病手当金を諦めなければなりません。
なお、離職して求職の申込みをした後に傷病にかかったときは、職業に就けない期間が15日未満なら一時的な労働力喪失として”証明書”による失業給付の受給が可能ですし、15日以上なら雇用保険から「傷病手当」という基本手当の代わりになるものがもらえます。
この場合、傷病手当金は当然もらえません(離職してからの傷病なので)。たとえ任意継続していても、傷病手当金は請求出来ません。
既に失業給付をもらい始めてしまった人が、後から「資格喪失後の傷病手当金」を請求しようという場合は、先にもらった失業給付を返還しなければなりません。
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