Q 業務上のケガにより労災から休業補償給付をもらっていますが、私病で別の病院にかかり、医師から労務不能に当たると言われました。健康保険の傷病手当金ももらえますか?
A 労災からの休業補償給付と、健保の傷病手当金は、一方が業務上で一方が業務外であるため、同一の傷病であることはあり得ません。支給事由が別なら併給されても良さそうですが、「どちらも傷病により働けなくなった労働者の生活保障である」という目的を考えると、その法的機能は同一であり、二重に保障することは制度の趣旨からしても過剰であるとの見解が示されています。(昭33.7.8保険発95号)
よって労災から休業補償給付を支給されている労働者が、その期間中に健康保険の傷病手当金をもらえるようになっても、休業補償給付の支給を優先し、その間傷病手当金は支給しないという取扱いになります。
ただし、休業補償給付の額が、傷病手当金の額に達しないときは、その差額を傷病手当金から支給しますので、傷病手当金の請求手続だけはしておいた方が良いでしょう。
参考までに、傷病手当金の支給期間は暦で1年6ヶ月が限度ですが、休業補償給付は支給事由が存在する限り限度はありません。
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