Q 健康保険の傷病手当金の待期期間(3日間)を有給で処理しましたが、支給に支障ありませんか。
A 業務外の傷病ですので、事業主に報酬の支払いは義務付けられていませんが、支払っても構いません。待期期間を有給休暇で処理したとしても、4日目からの傷病手当金の支給に影響はありません。
なお、労災の休業補償給付も3日間の待期期間がありますが、休業補償給付が「通算」3日間あれば待期完成するのに対し、傷病手当金は「連続」3日間無いと完成しません。
また傷病にかかり病院に行くなどして一部休業した当日を待期期間の初日としてカウントするかどうかですが、休業補償給付は、所定労働時間内に一部休業した場合その日を初日と数え、所定労働時間外の一部休業なら翌日から数え始めます。一方、傷病手当金は、所定労働時間は関係なく、とにかく1日のうち一部休業した場合はその日を初日と数え、業務が終わってからの傷病なら翌日から数え始めます。
☆待期期間☆
(労災)休業補償給付 → 通算3日間
所定労働時間内に一部休業するとその日から数える。
(健保)傷病手当金 → 連続3日間
残業含め業務中に一部休業するとその日から数える。
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