Q 出産予定日と出産日がずれた場合の、出産手当金の調整はどのようになりますか?
A 健康保険から支給される出産手当金は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日までの間で、労務に服さなかった期間について支給されます。
@出産予定日と出産日が一致した場合(少ないケース)
→出産日以前42日 + 出産日後56日 = 98日上限
A出産予定日より出産日が早かった場合
→出産日以前42日 + 出産日後56日 = 98日上限
B出産予定日より出産日が遅かった場合
→出産予定日以前42日 + 出産予定日後から出産日までの分 + 出産日後56日 = 98日+α 上限
すなわち、Bの出産予定日より出産日が遅れた場合のみ、98日を超えて支給される可能性があるということになります。
Aのケースだと、出産予定日の42日前ギリギリに産休を取り始めると、出産日が早まったことにより産前の支給分が42日分より少なくなりますが、少なくなってもその分産後分に追加して取れるということはありません。産後は産後で実際の出産日後56日分と決まっているからです。
なお、出産日(出産予定日)当日は、「産前」に含んで数えます。
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