Q 出産手当金受給の要件として、「産前42日から産後56日までの間で労務に服さなかった期間」とありますが、自宅で家事に従事することは構いませんか。
A 出産手当金の支給要件である「労務に服さなかった期間」とは、現実に事業所の仕事をしなかったということです。労務不能状態にあるかどうかではありませんので、自宅で家事またはこれに類することを行うことは一向に構いません。要は会社の仕事をしなければ、出産手当金は支給されます。
これに対して傷病手当金は、労務不能であることが問われます。申請期間について、労務不能の状態にあるかどうかを、主治医に証明してもらわなければなりません。
出産手当金の場合は医師からもらうのは「出産したことの証明」だけであって、現実に事業所で勤務していなかったことの証明は、事業主からしてもらうことになります。
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