Q 人工妊娠中絶を受けた場合の健康保険の給付はどのようになりますか?
A 人工妊娠中絶のうち、妊娠4ヶ月以上のものは、出産関係の給付(出産育児一時金と出産手当金)の対象となります。4ヶ月未満であれば、それら出産給付は支給されません。
健康保険法上、「出産」とは妊娠4ヶ月以上のものを指すと決められているからです。
4ヶ月以上であれば、それが正常な出産、死産、流産、人工妊娠中絶であるを問わず、上記出産関連給付は支給されます。
(この場合の4ヶ月とは、1ヶ月28日として数えるので、妊娠85日以上のこと)
また、人工妊娠中絶は疾病という扱いにもなり、療養の給付の対象にもなります。(正常な分娩、妊娠は対象にならない)
ただし、単に経済的な理由による人工妊娠中絶は、療養の給付の対象とはなりません。
まとめると、妊娠4ヶ月以上の人工妊娠中絶(経済的な理由除く)は、出産関連給付と療養の給付の両方の対象となり、4ヶ月未満の人工妊娠中絶は療養の給付のみが対象となるということです。
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