Q 退職し健康保険の資格を喪失した後にもらえる、出産育児一時金の要件を教えてください。
A 資格喪失後の出産育児一時金給付の要件は次のとおりです。
@資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと
A資格喪失の日後6月以内に出産したこと
@の「1年以上」は、任意継続被保険者の期間は除きます。いわゆる事業所に在職していた期間でなければなりません。
Aの「6月以内」は絶対条件なので要注意です。出産予定日を見越して退職したが、実際の出産が後にずれて6月を超えてしまったら、支給されません。喪失後の給付を念頭に置いている場合は、退職日を余裕を持って設定した方が良いでしょう。
資格喪失後の受胎であっても、6月以内の出産であれば、対象になります。
ちなみに退職後に被扶養者になったら、被扶養者としての「家族出産育児一時金」と、自分自身の「資格喪失後の出産育児一時金」の両方が該当する場合があります。その場合はどちらかを選択することになります。35万円という金額は同じですので、どちらを選択しても結果は変わりません。
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