Q 現在出産手当金をもらっていますが、退職後も引き続きもらえるのでしょうか?
A 健康保険資格喪失後の出産手当金の支給要件は次のとおりです。
@資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者を除く)であったこと
A資格喪失の際に、出産手当金の支給を受けているか、支給を受ける要件を満たしていること
以上の条件を満たしていれば、退職後も引き続き同じ保険者から支給されます。
すなわち出産予定日から遡り42日以内に退職日が入るようにすれば、Aの条件を満たすということです。(予定日より実際の出産日が後ろにズレても、ズレた分がプラスアルファで入るだけなので、問題無い)
支給期間は、本来もらえる期間である「出産日以前42日から出産日後56日まで(+出産予定日から出産日までの間)」です。
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