Q 健康保険から出る埋葬料の支給要件を教えてください。
A 健康保険の被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者に「埋葬料」が支給されます。
「生計を維持」とは、扶養までは問われず、生計の一部でも維持されていれば要件を満たします。同一世帯にあるかどうかも問われません。「扶養」よりももっと範囲が広いです。
請求は、被保険者の健康保険証を付けた上で、「埋葬料請求書」を管轄社会保険事務所に提出します。
支給額は5万円です。
[埋葬の費用の支給]
被保険者が死亡したときに、埋葬料の支給を受けられる人がいないときに、埋葬を実際に行った者に対し、5万円の範囲内で埋葬に要した費用の実費が支給されます。
埋葬料が「5万円」という定額なのに対し、埋葬の費用の支給は「5万円の範囲内での実費」なので、請求するときには埋葬に要した費用の証拠書類を添付することが必要です。
○埋葬に要した費用に含まれるもの
霊柩代、葬式の際の死者霊前供物代、僧侶への謝礼 等
○埋葬に要した費用に含まれないもの
葬式の際の飲食代 等
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