Q 自殺の場合、故意による死亡ということで埋葬料は支払われませんか。
A たしかに自殺は故意による死亡ですが、死亡は1回だけの絶対的な事故であることと、埋葬料は被保険者に生計を維持されていた者に支払うという意味合いから、自殺であっても埋葬料は支払われる取扱いになっています。
Q 無免許であるにも関わらず車を乗り回し、事故を起こして死亡しました。この場合でも埋葬料は支払われますか。
A 死亡の原因が犯罪行為であるような場合でも、上記の説明のとおり、死亡が1回だけの絶対的事故であることと、埋葬料は埋葬を行う者に支払う性格であることから、埋葬料は支払われます。
※埋葬料は、死亡原因のいかんを問わず、支払われます。
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