Q 退職し、健康保険の資格を喪失した後の死亡でも、埋葬料が出ると聞きましたが。
A 次のいずれかに該当すれば、資格喪失後の埋葬料が支給されます。
@資格喪失後3ヶ月以内の死亡
A資格喪失後の傷病手当金や出産手当金の継続給付を受けている者が死亡
B Aの給付を受けなくなってから3ヶ月以内の死亡
支給対象は、通常の埋葬料と同じく、生計を一部でも維持されている者(いない場合は実際に埋葬を行う者)です。金額も同じく5万円(又は5万円を上限とした実費)です。
一方、被扶養者が死亡したときに被保険者に対して支払われる「家族埋葬料」については、資格喪失後給付というのはありません。被扶養者が亡くなったときに、被保険者が既に健康保険の資格を喪失していれば、被扶養者に対して埋葬料が支給されることはありません。
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