Q 協会けんぽに変わることで、保険給付の内容や保険料率も変わりますか?
A 保険給付の給付内容や給付要件については変更ありません。
[保険給付とは・・・]
・病院等での窓口の自己負担の割合
・高額療養費
・傷病手当金
・出産手当金
など
また、被扶養者の認定基準(年収130万円未満など・・・)や、被保険者資格の取得と喪失要件にも変更はありません。
ただし保険料については、協会けんぽがスタートする平成20年10月時には変更ありませんが(8.2%)、協会設立後1年以内に都道府県ごとの医療費を反映した金額に変更することが決められています。よって今後は都道府県ごとに保険料が異なるということになります。
例えば年齢構成が高い県は医療費も高いですし、所得水準が低い県は同じ医療費でも保険料率が高くなります。この「都道府県別保険料」が導入されることにより、格差が益々大きくなるのではないかと懸念されています。
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札幌の社会保険労務士事務所 さっぽろ労務管理サポーティング
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