Q 故意に起こした事故は健康保険の対象にならないと聞きましたが、自殺未遂の場合はどうなるのでしょうか?
A 健康保険法第116条によると「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、保険給付を行わない。」と規程されています。
保険給付を受けるための故意は当然のこと、事故発生自体に故意があれば、健康保険制度の趣旨から外れると考えられているためです。
自殺未遂による自傷は、故意に傷害を起こしたということで、健康保険の給付対象外となります。
ただし、自殺により死亡した場合の「埋葬料」については、死亡は1回限りの絶対的な事故であることと、残された遺族に対する支給であるという趣旨から、支給されることになっています。
また、自殺未遂による自傷であっても、精神異常により企てられたと認められるような場合は、支給されることがあります。
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