従業員の受動喫煙防止のため、事業所に対し「全面禁煙」か「空間分煙(喫煙室等を設けること)」を義務付ける法改正案がニュースで取り沙汰されています。
事業所の中には、飲食店や料理店、旅館業など、お客さんのニーズに応えるため「全面禁煙」には出来ないところもあります。
そのような
全面禁煙が難しい事業所が、
喫煙室を設けるなど空間分煙の措置を取ったときに、その
設置費用の全部または一部を国が負担する助成金が、昨年10月より施行されています。
[受動喫煙防止対策助成金]
●要件
@
飲食店、料理店、または旅館業を経営する事業主であること
A労働者災害保障保険の適用事業主であること
B中小企業事業主であること
・飲食店、料理店については、常時雇用する労働者が50人以下または資本金が5000万円以下であること
・旅館業については、常時雇用する労働者が100人以下または資本金が5000万円以下であること
C顧客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場所において、喫煙室等を設置する事業主であること
D喫煙室等の設置計画を作成し、労働局長の認定を受けること
E
喫煙室に向かう空気の流れを風速毎秒0.2m以上にするなどの要件を満たすこと
F性能・実施状況を明らかにする書類を整備していること
●助成金額
設置費用の4分の1 (上限200万円)
●手続き
申請を考えている事業主は、
工事に入る前に、労働局に「工事計画の認定申請」を行う必要があります。労働局は、提出された書類について審査を行い、一定の要件を満たしている場合に計画を認定します。
その後に工事を行い、工事が完了した後に助成金の支給申請を行います。
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よろしければホームページにもどうぞ。
↓
札幌の社会保険労務士事務所 熊谷綜合労務事務所
http://srs-tk.info/
街の労働相談所 札幌
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