「一口の税金の取扱いが変わる?一口界に大激震(1)」
競馬(一口)
POGで忙しい時だが、今後の賞金分配に関して衝撃的な話が出てきた。
某所のコピペで恐縮だが、社台がこんな内容の手紙を同封したということで大問題になっている。
●クラブの手紙の要点(某所よりコピペ)。
1)会計変更に伴って、会員に分配する利益に20%の源泉所得税が課せられる。
2)JRAが控除していた8%の源泉所得税は、クラブ法人に帰属しクラブが収めたものとして取り扱う。
つまりこれまで会員が赤字確定申告して取り返した税金は戻らない。
3)新たに消費税が課せられる。
4)事業所得と合算していた個人馬主も今後は合算できない。
5)個人会員でも、黒字馬から赤字馬の損失を差し引けない。つまり黒字100万、赤字30万の場合でも申告は雑所得黒字100万として申告。
社台の場合は、賞金の配分方法がラフィアンと違うのでこれはかなりエライ問題で、あちこちで相当大混乱が起こっているようです。私自身は2年連続確定申告を行っているのでそれなりの知識があるが、それでも相当深刻な問題があると読めます。
ちなみに、ラフィアンの場合は、2)と3)は既に行われている。4)はサラリーマンには直接関係ないので、問題は1)と5)。
まず、私の文章を見る前に某有名馬主さん(某なんて書く必要ない、みたいな(笑))であるくりげさん(
くりげ日記)がわかりやすく解説していただいていますので参考になさってください。
●検討
では、私の検討を述べましょう。
1)と5)は関連性が強いのでまとめて書きたいと思います。
一口は、商法第535条による「
匿名組合型商品ファンド」だとされています。
匿名組合については、
こちらで、
(社)日本商品投資販売業協会でも書かれているとおり、一般的には匿名組合の場合の税法上の処理は法人の場合は益金として通常の税率となり、個人の場合は雑所得として他の所得に合算されて通常の所得税率で課税されます。となっています。
ラフィアンの規約でもそうなってます。(6ページ参照)
個人顧客が受取る配当金等(収益金)は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。ただし、その損失金は雑所得内での損益通算が可能で、他の所得とは損益通算できません。
じゃあ、何故、国税庁がそれではダメで20%源泉徴収しろ!と言っているのか。
(ここから誤り取消)
それは、ファンド運用中に配当を行う行為は、上でいう収益金(雑所得)ではなく、税法上は「配当所得」とすべき、ということなのではないでしょうか?
国税庁タックスアンサーの該当ページをご覧ください。確かにこれなら損益通算できません(それぞれの配当に対して源泉徴収されるので)。で、20%以上に問題なのは、清算する時にほとんど(種牡馬になる以外)発生するであろう損益と通算できない。減価償却という概念が使えないということなのです。しかも、くりげさんがおっしゃるように、維持費や保険料は追加出資なので、これも損益に加えられません。いや、正確には加えられるのですが、多分全く意味がなくなります。
(ここまで取消終了)
(追加開始)
補足 誤りであることが判明しました。
根拠はこちら
の下のファイル(PDF注意)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/4492/pdf/07.pdf
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/4492/pdf/21.pdf
配当所得→雑所得の誤り。(わかってたんだけど20%に騙された)
では、何故飼い葉代とか廃馬損が必要経費にならないかと言えば「出資の増額、あるいは減額」に当たるから必要経費に参入できない。従って、清算して利益が出ればその分を申告しなければならない。しかも年度単位で。これやったら確実に終わるでしょう。じゃあ、何故雑所得に源泉徴収される根拠・・・そういえばありました。すいません。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/06/01.htm
これのWのところ
IV 匿名組合契約等の利益の分配に対する源泉徴収
居住者又は内国法人に対し、次に掲げる契約に基づく利益の分配の支払をする者は、その支払の際その利益の分配につき20%の税率によって計算した額の所得税を源泉徴収し、「利子等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、その支払をした月の翌月10日までに納付しなければなりません(所法174九、 210、211、212、213、所令298、327)。
(追加終わり)
要はこういうことです。かなりアバウトですので細かい突っ込みはナシでお願いします。(厳密には多分解釈が違うところが出る)
(1口20万の馬に出資したとして、賞金は各種控除後の配当額とする)
1年目(1歳)
出資 20万
2年目(2歳)
維持費等 6万円(出資に加える)
賞金 5万円・・・雑所得として利益分が源泉徴収されるので1万円源泉徴収
3年目(3歳)
維持費等 6万円(出資に加える)
賞金 10万円・・・雑所得、2万円源泉徴収
4年目(4歳)
維持費等 6万円(出資に加える)
賞金 10万円・・・雑所得、2万円源泉徴収
5年目(5歳・引退)
維持費 3万円(出資に加える)
賞金 5万円・・・雑所得、1万円源泉徴収
引退時清算2万円・・・雑所得
損失 −41万円・・・雑所得と通算可能
これまでだと
1年目
1年目(1歳)
出資 20万
2年目(2歳)
維持費等−6万円
賞金 5万円
減価償却−3万7312円
3年目(3歳)
維持費等−6万円
賞金 10万円
減価償却−4万9750円
4年目(4歳)
維持費等−6万円
賞金 10万円
減価償却−4万9750円
5年目(5歳・引退)
維持費 −3万円
賞金 5万円
引退時清算2万円
廃馬損 −6万3187円
このケースだとこれまではクラブ手数料とか消費税とかクラブの源泉徴収とかを差し引かれただけでこの馬についての収入はゼロということになります、簡単に言えば「かなり賞金を稼がないと単独でも確定申告をする必要はないし、また、雑所得間で損益通算できるので1頭の黒字を他の赤字で相殺できたのが、これからはできなくなる・・・大損、というわけです。(このケースだと単純に6万円の損になる。これはかなりデカイ)
元本は劣化していくので確実に元本割れします。しかし、その雑所得で清算できるのは最後だけ。しかも途中の賞金は20%。更に配当と他の損失を年度をまたいで通算できず、他の馬とも合算できない・・・これではやってられないという意見も無理からぬところでしょう。
ああ、一つだけ有利になるかもというのがありました。
種牡馬でガッポガッポ入る時です。この時は損益は全体にかかります(経費含め=追加の出資になるので)から税金上は少し有利になるかもしれません。要は超一握りの勝ち組には影響がないっちゅうことですか?

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