痙性斜頚のため、左肩・頚椎に持続的に無理な捻転力がかかり、平成12年4月の時点ですでに、整形外科的な病変を生じ、冤罪事件当時には、加害が極めて困難であったことを証明する。
平成12年4月22日早朝、筆者が、当時の居宅にて左肩が激痛のため動かせず、聖隷沼津病院(静岡県沼津市本字松下七反田902−6) 整形外科を受診した時のX線写真が、資料1−4である。
資料1

資料2

資料3

資料4
資料2には、上腕骨頭外側に石灰化と思われる異常陰影が写っている。
資料1,2は、激痛の防御のため上腕骨頭を上後方に偏位させた防御姿勢
(対照;資料7,8)である。
資料3,4は、平成12年4月22日の甲の頚椎で、第五―第七頚椎が軽度につぶれており、頚椎そのものが左に湾曲している。
平成12年4月22日に、甲は、肩に激痛を生じて聖隷沼津病院 整形外科を受診しているが、痙性斜頚の、第五―第七頚椎の変形をもたらすほどの持続的捻転力のため、左肩関節が疼痛のため動かなくなったもので、資料1、2の非生理的な疼痛防御姿勢のまま、甲は、病院を受診した。上記の肩関節病変は、筆者の元配偶者(以下、乙とする。)の妊娠中に生じており、痙性斜頚の持続的捻転力に起因し、再発の可能性が高く、左肩に無理を生じないよう、以後の行動変化をもたらした。
資料5

資料6

資料7

資料8
資料1−4は、平成12年4月22日の時点で、痙性斜頚によって、甲に、不可逆的な頚椎の損傷が生じていたこと、再発が懸念される肩関節病変が生じたことを示すものであり、
資料5と資料4の下部頚椎の圧挫のおおむねの一致は、痙性斜頚によって頚椎症が存続していたことを示す。
上記肩及び頚椎病変と、扶養すべき乙と長男の存在は、乙のいうドメステイックバイオレンスの主張と相反する。
特に、肩が突然動かなくなる恐怖は、甲の行動を極度に抑制し、甲が乙を引きずったり、引き倒すといった、肩関節に予測不能な荷重のかかる動作は甲にとって、不可能に近く、検事調書の右行為は作文である。
痙性斜頚による左後頸部の攣縮は、
1)頚椎の無理な回旋を生じ、非生理的な頸神経の持続的牽引によって正中神経支配領域(母指、示指、中指など)の違和感による運動制限(把持力低下と位置調節不能)をもたらし、甲がものを掴む行為を不確実にする。
2)拷問具を装着したかのような持続性神経性疼痛を生じ、経口消炎鎮痛剤は効果なく、消炎鎮痛剤成分の経皮的塗布による局所麻酔作用でようやく軽減する。
事件の起きた日曜夕刻は、甲は、左頸部〜左肩付近の持続性神経性疼痛に悩み、左上肢に運動制限が生じて安静にしている時間であり、左上肢で押圧牽引することそのものが困難で、傷害をなす積極的動機がない。

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