管理組合は管理規約等にのっとり区分所有者に誠意をもって対応することを約束するとの条項に管理組合側は難色を示した。
管理組合が管理規約に基づいて誠意をもって対応することは当たり前なことである。当たり前のことが当たり前でないという管理組合運営の実情がある。
管理組合代理人は公の場で言うことが憚れる部分もあるので司法委員に説明したいと述べた。住民の代理人は内容を知らないまま手続きが進むことは不公正であり、同意しかねると答えた。傍聴者からは何のための公開法廷か、公平じゃない、秘密裁判は怖いとの感想が出た。
裁判所が職権で17条決定を出した。

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