ネタに持ち合わせがないと時事ネタに走る…ワケではないんすけど、ちょっと気になる記事が今朝の新聞に載ってたんで。
判決っつーても地裁判決だからそれ程重視するものでもないんですけどね。
「住友金属に6300万賠償命令『昇進、賃金で女性差別』」<産経新聞>
敢えてロースクールネタと関係させるなら、前期に「現代人権論」って科目があったんすよ。
それで結構ジェンダーについては大きく取り上げられていたので関心は強いです。
勿論、学問的に「公序良俗」? あ、間接適用説ね。うふふ♪
みたいな興味も無くも無いんですけど、やっぱり注目すべきは内容です。
この記事新聞紙上の方が若干詳しかったですが、住友金属が就業規則に記載されていない5段階の人事制度ってのを設定していて、そこまではいいんすけど、女性を経歴とか実績とかに関係なく最低ランクに位置付けてた、っつーとこですよ。
この事実は内部告発で明らかになったそうです。
特に気になるのは以下5点かな。
(1) 未だにこんな時代錯誤な差別をしてること
(2) 就業規則に記載せず内密にやっていることから、
会社側が問題のあることは認識していたであろうこと
(3) 問題がありつつもそれを敢えて行う意図
(4) 内部告発の持つ意味
(5) 訴訟提起の影響
詳しいことを調べずにコメントを述べるのは無責任なんで慎重に行きたいとこです。
なににせよ差別ってのは意識からくるものなんで根深いです。
だから表面的に法規制をしたとしても、意識そのものを変えない限りは隠れて差別をするだけなんすよね。
でも法規制をすることが無意味だなんて絶対に思わないです。
だって、法規制があるから時代錯誤で頭の固い会社側もなんとか「法的に問題ある行為」だと認識出来るワケだし?
無意識な差別と意識的な差別のどっちが問題あるかと言われると、見解は分かれるかも知れないですが、私は前者だと思うですよ。
無意識が一番タチが悪い、と思うわけです。
そこでまあ、差別是正の効果的な手段としては意識改革、特に教育のあたりじゃないかと思うんですが、こっちにも色々問題があってなかなかです。
これをまあ、憲法上の要請!とか言っちゃえば結構話は楽になるんすけど、これが憲法上の要請になるのかどうか、その辺りが「現代人権論」で取り上げられた問題点その1だったりするんですよね。
ちなみにN中先生は、ここまでは憲法上の保障の範囲ではない、とゆー考え方じゃないかと聞いてて思ったですけど、N中先生もそれなりにかなりの大物ベテラン学者ですから。
もーしも、これが新進気鋭なジェンダー専門憲法学者とかなら別の見解を聞かせてくれるんじゃないかと推理したものです。

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