「K谷先生と学ぶ『楽しい刑事法演習』」第二回です。
本日のお題は…。
因果関係の錯誤と訴因変更〜!
やったー! ばんざーい! (?)
主人公XはYさんを殺そうとナイフで刺して重傷を負わせます。
医者 「危なかったね。
肺がぷっすりだよ。
フツーこの怪我だと死ぬよ。
でも大丈夫!
治療すれば治るから」(医師サワやかに)
Yの家族「なによ大したことないのね。
だったら医者なんて信用出来ないものね。
私の信じてる療術師にお願いするからもーいいわ」
医者 「ガーン」(医師驚愕する)
療術師 「(怪しい服に身を包み)任せなさい。
呪文を唱えればもう安心。(さりげなくYの服を脱がす)
アブドル ダムラル オムニス ノムニス
ベルエス ホリマク…」
Yの家族「教祖様、服を脱がすのには意味が?」
療術師 「効果抜群です」
その結果Yさんは肺炎併発して死んじゃいましたとさ(今回ト書も付けてみました)。
Xさんは殺人罪になるか?
というお話です。
訴因変更のお話は置いておくとして。
あと療術師を暗殺すべきかどうかは置いておくとして、
ついでにYの家族を抹殺すべきかどうかも置いておくとして…
一応刑を科すには「死の結果」と「行為」との間に相当な因果関係がないとイカンです。
その相当因果関係があるのかが問題です。
んで「相当因果関係」とゆーのは
「風が吹けばオケ屋が儲かる」だと何でもかんでも「因果関係アリ」になっちゃって被告人が可哀相。
だから途中で区切ろうとゆー考え方です。
んで、説とかによって
「粉塵が舞う」ところで区切るのか「猫がいなくなる」で区切るのかが変わってくるみたいです。
個人的には「目がつぶれる」で区切るのがいいと思います。
…って何の話してたんだっけ?
落語?
江戸っ子なら必須教養科目ですもんね。

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