アトラクション担当者は「業務上過失致死傷の容疑」で事情聴取を受けている、とのこと。 ←どう考えても人災ですから。
昨日18日13時ごろ、東京お台場の「東京ジョイポリス」のアトラクション、「ビバ!スカイダイビング」で30歳の男性が死亡した。体格がよく本来締めていなければならないシートベルトとハーネスのうち、シートベルトを締めることができずハーネスのみで固定された状態でアトラクションがスタート。死亡した男性は下半身不随の障がいを持っており、大きく揺れる乗り物の動きに体を支えられず、座席から滑り落ち床面に叩きつけられた。
アトラクション運営マニュアル上は、
安全ベルトを締められない場合や足を曲げられない場合は利用を断るとしながら、「どうしてもという場合は社員に確認」と記載され、
当日、係員は社員の了解を得ていた。
アトラクションの運営マニュアルに、「利用客からの『どうしても』という希望があった場合」という記載があること自体に疑問。裏マニュアルのことだろうか。
(【2005/04/19 14:31追記】現場作成の「手引き」とのこと。この手引きでは「安全ベルトが締まらなかったり、けがなどで安全装置を握れなかったりする客について、『丁重にお断りする』と明記。それでも客が搭乗を希望した場合は、この遊具の責任者に確認し、「利用できるかできないかを判断してください」としていた。」 )遊具の構造などから利用基準が決定され、申請に基づいた運営をすることで営業が許可されるはず。「安全ベルトを締められない」というのは程度の問題ではなくYesかNoしかないわけだから、「社員に確認」もなにも、「利用できない」と毅然と断るほかないはずではないか。社員が確認する余地はないように思える。仮に接客不慣れなアルバイト係員では上手に断ることができないため接客になれた社員が対応する、というマニュアルであったのであれば、それは理解できる。
今回は、容認することが既に慣例化していた様子もあり、安全に運営するための意識が著しく欠如していた、としか言いようがあるまい。
利用客からの「どうしても」「こちらが責任を取りますから」。
よく聞くことばだが、発するほうも受けるほうも責任を持たなければならないだろう。
今回のように死亡事故になってしまった場合、まず第一に
・そのひとは帰ってこない
そして、利用客側もサービスを提供した側も
・あのとき利用していなければ/させていなければという
トラウマを一生負う
さらには、サービスを提供した側は、
・「業務上過失致死傷」という刑事罰(刑法第211条)を負う
*第209条(過失傷害)のように「告訴があって公訴が成立する」ものではありません
どちら様も、くれぐれも「ご安全に」。
亡くなられたかたと関係のかたには、本当にお気の毒なことでした。
ご冥福をお祈りいたします。
ニュースソース:
毎日新聞(web版)
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【2005/04/19 15:55 追記】
毎日新聞(web版)によると、この「ビバ!スカイダイビング」は「ベルトとハーネスを装着、身体を保持できないものは利用禁止」として建築基準法の検査に合格していたことが19日判明したとのこと。
アトラクション責任者は、こうした建築確認申請を含めて担当アトラクションについて熟知している必要があるのではないか。
また利用する側が断られた場合にも、こうした検査がありアトラクションの運営が認められていることも認識しておくべきだろう。アトラクション係員も、決して「いじわる」で断っているわけではないのだから。

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