在外選挙権制限違憲判決出たっすね。
このネタ、もっと早く書きたかったんですけど、集中講義及び試験があったもんで。
それなりに思い入れがあるんすよね、この判決。
実を言うと、今日になるまで、こんな裁判が続行中だったなんて知らなかったんです(ロー生失格…)。
ただ、先日衆議院議員総選挙があった際、考えてたんです。
「投票率を上げる良い方法はないものか…」
(いや、私が考えても仕方がないコトなんすけどね。
そーゆー無駄なコトを考えるのが趣味その27なんです)
「とりあえず、例えば地元以外の場所にいる連中に投票させるとして…」
こちらは不在者投票っすね。
「外国にいる人はどうなんだろう…」
ふと、思いました。
そこで、さっそく役所でパンフを貰ってきました。
←ちなみにこちらがそのパンフ。
浮世絵風な絵がステキです。
著作権的に気になるのは、さっきまでの試験の後遺症です。
このパンフに書いてあったんですよ。
「外国にいても日本の国政選挙の投票ができます」
へぇ、これを利用させて選挙をすすめてみるかな。
おや?
「衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙は、当分の間、在外選挙の対象となっていません。」
あれ? あれ? あれ? あれ?
つーことは、今回の選挙は比例だけ?
小選挙区は地元密着型ってコト?
おかしくない?
コレって、憲法に反しない?
…そう思っていたんです。
「知財の試験が終ったら調べとこ」
そんなワケで、パンフを机の上に置いたままにしてたんですよね。
そーしたら、今日になって新聞にデカデカと…。
私ってばラッキーです。
全ての疑問について、調べる前に最高裁判所が答えを出してくれちゃいましたよ!
ありがとう! 裁判所!
やっぱり、小選挙区の投票を認めてなかったのは違憲なのね!

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